死後事務委任

誰に遺産を受け取ってもらいたいですか?②

誰に遺産を受け取ってもらいたいですか?②

遺言書には自筆証書遺言と

公正証書遺言の二つがあります。

自筆証書遺言とは本人が作成出来る遺言書の事です。

遺言の全文と日付を自筆で書き、署名捺印をしたものを遺言者本人が法務局に足を運んで手続きした遺言の事を指し、費用も安くすみます。しかし、適正な書式に則って書かないと無効になる場合があるので注意が必要です。

ワープロ、代筆、録音等や記載日時の訂正箇所等がある場合は無効です。

もう一つの

公正証書遺言とは遺言者に代わって公証人が作成する遺言書の事です。遺言者が二人以上の証人の立ち合いの元で口述した遺言内容を公証人が筆記し各自が署名押印します。

原本は公証役場にて保管されます。

作成手数料に関しては遺言書に書く財産の金額によって変わってきます。別途、証人二人の日当、自宅などで作成する場合は交通費等もかかってきます。

まずは、自分がどちらの遺言書の書き方を選ぶのか、

その選択から始める事となります。

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